東京で『交通事故』に強い弁護士

赤字の事業所得者の休業損害と固定経費

1 休業損害とは

交通事故の被害に遭われた方が,事故による怪我により仕事をすることができなくなり,そのために収入が減少した場合,当該収入の減少分については,交通事故による損害として加害者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

この損害賠償の項目のことを,裁判等では「休業損害」と呼びます。

2 休業損害として認められる金額

休業損害の金額として認められるのは,原則として,「交通事故がなければ得られていたはずの所得金額の減少分」となります。

勤務先に迷惑をかけて心苦しい思いをしたなどの事情は,休業損害ではなく,慰謝料という項目で考慮されることとなります。

「交通事故がなければ得られていたはずの所得金額の減少分」の計算は,以下に述べるとおり,必ずしも,すべての事案で簡単に行うことができるわけではありません。

まず,いわゆるサラリーマンと呼ばれる給与所得者の方であれば,勤務先に頼んで,交通事故に遭う前3か月程度の本給・付加給の金額,労働日数,休業日数等の情報について「休業損害証明書」という書式で証明をしてもらうことで,比較的簡単に休業損害の金額を計算することができます。

これに対して,いわゆる自営業者,事業所得者の方については,事故前年度の確定申告書に記載されている所得金額を日割りした金額を基準に,一定の休業日数をかけて計算する方式が使われることが,示談交渉の場面では多いです。この計算が可能な場合には,事業所得者の方の休業損害の計算も比較的単純な計算過程で結論をだすことができます。

3 所得が赤字の場合の休業損害

ただし,確定申告を行っているものの,所得金額が赤字になっている方については休業損害の金額が大きな争いとなります。

なぜなら,交通事故に遭う前から所得が赤字,つまり少なくとも0円であったのであれば,交通事故によって損失を被っていないのではないかという反論が加害者側から出されるからです。

この点については,「交通事故がなければ得られていたはずの所得金額の減少分」という原則に立ち返って,再反論を検討する必要があります。「所得金額」とは簡略に説明すると事業の売上から経費を差し引いたものです。そして,交通事故による事業を休業した場合,例えば,原材料の仕入れなどの変動経費の支払いは不要となります。

しかし,店舗の家賃等の固定経費については,事業を休業しているか否かにかかわらず支出を余儀なくされます。

そのため,交通事故により固定経費分は無駄に費消され所得の減少に寄与したということができます。

そこで,赤字の事業を営んでいた方が交通事故に遭われた場合でも,固定経費分については加害者に請求することが考えられます。

4 具体的なご相談は弁護士法人心 東京法律事務所まで

具体的な事件の見通しは,個別事案によってことなりますので,交通事故でお悩みの方はお気軽に,弁護士法人心 東京法律事務所まご相談ください。

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