東京で『交通事故』に強い弁護士

タクシー乗車中の交通事故と損害賠償

1 損害賠償請求の相手方

⑴ タクシー運転手に過失がない場合

タクシー乗車中に交通事故に遭われた場合,乗客である被害者は誰を相手に損害賠償請求できるのでしょうか?

例えば,タクシー乗車中,自分が乗っているタクシーが追突されたような場合には,タクシー運転手の過失は0%です。

この場合,タクシー運転手やその雇用主であるタクシー会社には,法律上損害賠償義務はありませんので,タクシー運転手やタクシー会社は損害賠償請求をする相手にはなりません。

タクシー運転手の過失が0%である場合には,タクシーの乗客は,加害車両の運転者や保有者(所有者),使用者を相手に損害賠償請求することになります。

⑵ タクシー運転に過失がある場合

では,タクシー運転手にも過失がある場合,誰を相手方として損害賠償請求できるのでしょうか。

この場合には,加害者の運転手や加害車両の保有者や使用者だけでなく,自分が乗っていたタクシーの運転手やその保有者・使用者であるタクシー会社にも損害賠償請求することができます。

2 示談交渉の相手

タクシー乗車中に事故に遭ってしまい,タクシー運転手にも過失がある場合には,タクシー会社に損害賠償請求できますし,その他の事故当事者側にも損害賠償請求できます。

ただ,タクシー運転手,タクシーと衝突した運転手の両者を相手方として示談交渉をすることは少なく,発生した事故に関して過失が大きい側の任意保険会社がまとめて相手方の交渉窓口となることが多いです。

なお,タクシー会社を示談交渉の相手方とする場合は,任意保険会社ではなくタクシー会社自身が交渉窓口となることがあります。

3 タクシー会社が相手方の場合の賠償金について

タクシー会社は,保険会社ほどではありませんが,一般的に交通事故の対応に慣れています。

従業員であるタクシードライバーが多数在籍していますし,業務内容も乗客を乗せて車を走らせることなので,必然的に一般車両よりも事故に遭うことが多いからです。

ただ,タクシー会社の中には,賠償金の支払いを少しでも低く抑えるために,不適切に休業損害や慰謝料などの支払を渋ったり,不当に低く提案してくる会社があります。

過失割合についても,少しでもタクシー側に有利になるように激しく争ってくる場合があります。

4 タクシー会社・タクシー共済を相手に示談交渉されている方は弁護士にご相談ください

タクシー会社側を相手に示談交渉する場合には,通常の損保会社と同じ感覚ではうまくいかないことが少なくありません。

タクシー会社側の不当に低い提案額に対しては,毅然とした態度でのぞまなければたちうちできません。

タクシー乗車中に事故に遭われてしまった方で,損害賠償請求についてお悩みの方は,お気軽にお問い合わせください。

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